東京地方裁判所 昭和43年(特わ)519号 判決 1968年10月05日
本店所在地
東京都台東区元浅草四丁目九番一四号
株式会社 翠雲堂
右代表者代表取締役
山口之徳
本籍
東京都台東区元浅草四丁目九番一四号
住居
東京都台東区元浅草四丁目九番一六号
会社役員
山口之徳
大正三年四月一日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当栽判所は、検察官上田政夫・弁護人田中万一出席の上審理して次のとおり判決する。
主文
被告会社を罰金七〇〇万円に、
被告人山口之徳を罰金一〇〇万円に
各処する。
被告人山口之徳において右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社株式会社翠雲堂は、東京都台東区元浅草四丁目九番一四号に本店を置き、神仏具の造製販売等を目的とする資本金八〇〇万円の株式会社(昭和四一年五月より資本金二、〇〇〇万円)であり、被告人山口之徳は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理していたものであるが、被告人山口は、被告会社の業務に関して法人税を免れようと企て、売上を脱漏し期末たな卸商品を一部除外するなどして簿外預金を蓄積するなどの不正な方法により所得をかくしたうえ
第一、昭和三九年五月一日より同四〇年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七、〇二二万七、七二二円でこれに対する法人税額が二、五六二万九、三〇〇円であつたのにかかわらず、同四〇年六月三〇日、同都台東区浅草蔵前二丁目八番一二号所在の所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、一五三万三、三四六円でこれに対する法人税額は一、一三一万四、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と申告税額との差額一、四三一万五、〇〇〇円を法定の納付期限までに納付せず、もつて不正な行為により同額の法人税を免れ、
第二、昭和四〇年五月一日より同四一年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五、六七四万五、一七九円でこれに対する法人税額が二、〇六四万一、三〇〇円であつたのにかかわらず、同四一年四月三〇日前記所轄浅草税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、一六〇万三、二六〇円でこれに対する法人税額は七六四万一、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と申告税額との差額一、二九九万九、七〇〇円を法定の納付期限までに納付せず、もつて不正な行為により同額の法人税を免れ
たものである。
(各年分の実際、公表所得の内容は、別紙第一、第二の各修正貸借対照表記載のとおりである。)
(証拠の標目)
冒頭事実および事実全般につき
一、被告人の当公判廷における供述
一、被告人の検察官に対する供述調書三通
一、被告人の上申書一八通
一、被告会社に関する登記簿謄本
一、被告会社代表者作成の定款ならびに経歴書
各事実につき
(末尾のカツコ内の和数字は別紙各修正貸借対照表の、洋数字は各勘定科目の番号をそれぞれ示す)
一、大蔵事務官岩城忠頼作成の
1 簿外現金期末残高調査書三通(一、二の各1)
2 銀行預金出金額調査書(一1241115262931、二1241127)
3 銀行調査書(一1282829、二230)
4 有価証券調査書(一126、二1327)
5 銀行預金合計残高調査書(一、二の各2)
6 銀行預金残高調査書(右同)
7 銀行預金推移調査書(右同)
8 銀行預金入金額調査書(一、二の各2)
9 投資信託未収収益金調査書(二3)
10 銀行借入金支払利息、未経過利息調査書(一8)
11 簿外貸付金調査書(一、二の各11)
12 商品製品貯蔵品各期末残高調査書(一、二の各12)
13 土地各期末残高調査書(一15)
14 土地取得調査書(右同)
15 割引債券収益金及び期末残高調査書(一16、二27)
16 投資信託収益金及び期末残高調査書(一26、二27)
17 有価証券推移調査書(右同)
18 投資信託、割引債券、社債、収益金及び各期末残高調査書(右同)
19 社債収益金及び期末残高調査書(二27)
20 架空買掛金調査書(一28、二30)
21 銀行借入金各期末残高調査書(一29)
22 未払金調査書(一31)
23 借入金及び支払利息調査書(一31、二3133)
24 昭和三九年四月期法人税額計算書(一36)
25 事業税計算書(一36、二40)
26 昭和四〇年四月期法人税額計算書(二40)
27 貸付金利子認定計算書(一、二・50)
一、大蔵事務官森島清孝作成の現金有価証券等現在高検査てん末書(一2、二227)
一、大蔵事務官百木敏郎作成の現金有価証券等現在高検査てん末書(一、二の2)
一、大蔵事務官田曽鋭敏作成の
1 売上総利益率調査書(一、二の12)
2 たな卸資産確定額算出根基(右同)
一、浅草税務署長堀敏夫作成の証明書(一3738、二3839)
一、押収してある当庁昭和四三年押第一、〇五七号の1の法人税決定決議書綴一綴(一、二)
(法令の適用)
各所為につき、昭和四〇年法律第三四号法人税法一五九条、被告会社につきさらに同法一六四条一項(被告人山口につき各罰金刑選択)。
併合加重につき、刑法四五条前段、四八条二項。
換刑処分につき、刑法一八条。
よつて主文のとおり判決する。
(栽判官 小島建彦)
別紙第一
修正貸借対照表
松式会社 翠雲堂
昭和40年4月30日
<省略>
別紙第二
修正貸借対照表
株式会社 翠雲堂
昭和41年4月30日
<省略>